2017年2月22日水曜日

酔っぱらいながら今日の備忘録

ふふふ、酔っぱらってる。
再来週は精密検査だというのに、
体重減らさないといけないというのに
内臓休めないといけないというのに

帰りにひとりで立呑んでしまったわー。
今日は〆サバと、ハチノスのトマト煮を食べたわー。
ハチノスって牛の胃袋よー。
食べるの20年ぶりよー。

今日は朝から首が痛くて、片頭痛がひどくて
午前中休んでしまった。

午後に出社したら、例の契約書の件で
なぜか私のところに、こういうことを問い合わせていいですか?
みたいなメールが来ていたので
こっちも疑問点を挙げて、これもついでに、とお願いしたら
即座に最終修正した人からメールが。

すみません、読み落としてました、ご指摘通りに修正します!
え?そんな理由?
あそこまで細かく修正入れておいて
肝心の条件を読み落とし?

なんか気が抜けた。
でも短期間でのチェックだから仕方ないか。
私だってまるまる一行飛ばして訳してしまうことがあるし
その為に複数の人のチェックをいれるのだし。

全部修正して、四部署協力の上で正式な契約書になって
美しく終わったのだった。すっきりした。

やっぱり契約書は面白いなあ。
お互いにあれやこれや意見を出し合うのも楽しいし
誤解のない文章を考えるのも楽しい。
ちゃんと勉強することに決めた!


****

以下、とりとめもなく今日の備忘録。

+ 留保と保留。

~をキャンセルする権利を留保する
と言う文章。
この場合の留保と言うのは、持っていること。
権利はあるけど、行使しないでおく
という意味と勘違いしやすいのだけど
あくまで、「持っている」という意味。

「キャンセルする権利を留保する」の英文は
have the right to cancel (キャンセルする事柄)
日本文は、「キャンセルする権利を有する」
とした方が誤解を招かなくてよい
という法務からのアドバイス。
なるほど、契約書だからといって
自分で意味を良く理解できていないような
小難しい言葉は使わない方がいいのね。

+ including, such as, like

契約と言えば、例を挙げるときに使う表現の定番
including but not limited to ・・・(代表的な項目の羅列)

includingのあとには、代表的なものが続く。
契約書では、羅列された例だけではない(~等などが付くことが多い)ので
ここに挙げたものがすべてじゃないですよ、ほかにもありますよ
と示すために、including but not limited to ・・・を使う。
訳は直訳で「・・・を含むがこれに限らない」とするのが一般的だけど
分かりすい訳文を心掛ければ、「代表的なものとしては」と訳す場合もある。

次にsuch as とlikeの違い。
海外の英語質問サイトで説明がいくつも出てくる。

Grammar Girl というサイトに、簡単で分かりやすい説明が出ていた。

such as はinclusion
like はcomparison
これ分かりやすい。覚えておこう。

その他、ここの説明もいいです。

こういうニュアンスの違いは、日本語で説明されるより
英語の説明の方が分かりやすくてすんなり入ってくる。

***

肩凝りが酷いので、お風呂に入ってさっさと寝よう。
今日は無駄に食べ過ぎたので、明日は一日野菜スープですごすよ。

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